Q:個人再生によるショッピング枠現金化で借金を減額したが、住宅ローンの支払いも残っているので苦労している。
そこで住宅ローン特則を利用しようと思うが、どのような条件があるのか
A:個人再生によるショッピング枠 現金化では、マイホームを所持したままで借金が整理できるぶん、再生計画どおりの借金返済と住宅ローンの支払いを両立させなければなりません。
住宅ローンの支払いに追われ、個人再生者がまた借金に手を出すようなことがないよう、住宅ローン特則の制度が定められています。
住宅ローン特則では、住宅ローンの支払い期限の延長などが認められますが、それを利用するには以下の条件を見たしていなければいけません。
・住宅ローンの対象となる住宅に、抵当権があること
・住宅ローンの対象となる住宅とその敷地に、別の抵当権が設定されていないこと
・住宅ローンの対象となる住宅を、利用者が所有していること(共有も可)
・住宅ローンの対象となる住宅に、利用者が実際に住んでいること
これらの条件をひとつでも満たしていない場合、住宅ローン特則は利用できません。どうしても再生計画が守れない場合は、ハードシップ免責の利用や自己破産によるショッピング枠現金化を考えなければなりません。
