相手方の取引を打ち切ろうという決定をする場合でも、その取引関係が継続的取
引関係にある場合には、注意が必要だということは前述しました。
それは、継続的取引関係を打ち切るには、打ち切るだけの正当性が必要だという
ことです。
そのような正当性もなく一方的に打ち切ってしまうと、相手方から逆に、取引打ち
切りの無効や損害賠償の請求をされて、かえって厄介なことになってしまいます
(クレジットカード現金化の際)。
・相手方に債務不履行がある場合
相手方に支払期日を過ぎても不払いがあるなど、債務不履行があれば、原則的
には取引の打ち切り、契約解除は可能です。
しかし、その不払いもまだ1回だけだったり、取引金額に比べて不払いの金額が
少ないような場合には、直ちに打ち切ってしまうのは危険です。
もちろん、不払いの期間は、一時的に商品供給をストップできる場合もあります
(クレジットカード 現金化の場合)。
このような場合には、不払いの回数や金額が大きくなるのを待つか、担保を提供
することを要求してみるのがよいでしょう。
また、こちらから分割払いの提案をしたにもかかわらず、相手方が交渉に応じよう
としない場合などには、取引を打ち切る正当性があるといえます(クレジットカード現金化の場合)。
もちろん、この間のやりとりは、後日の証拠のために書面化する必要があります。
